ひとり社長の役員報酬の最適額は?

役員報酬 最適解

個人事業主が法人化する(ひとり社長となる)メリットの一つに「役員報酬による節税」があります。
個人事業主の場合は経営者である自分に給料をだすことはできませんが、法人化することで役員報酬という形で自分へ給料を支払うことが可能になります。

本記事ではひとり社長が自分に【役員報酬を支払うことによる節税】、【役員報酬の金額の決め方】について書いていきます。(法人化の検討には、事業の利益の大きさや消費税、事務負担の増減など複数の要素を勘案する必要があります。ここではそういった検討は省略し、法人化することを前提に記述します。)

目次

1. 役員報酬を支払うことによる節税とは?

ひとり社長にかかる税金の種類

個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた利益は事業所得となり所得税が課されますが、
ひとり社長の場合は、収入から経費を差し引いた利益に対して法人税が課され、役員報酬は給与所得となり所得税が課されます。

役員報酬は会社の経費となる

役員報酬は、一定の条件※を満たせば会社の経費となり、会社が支払う税金(法人税)を減らすことができます。

※一定の条件
・役員給与は事業年度を通じて毎月一定額とする
・役員賞与を支払う場合は事前に税務署への届け出が必要 等

給与所得控除が可能に

自分に支払われた役員報酬は、給与所得として所得税が課されます。
給与所得には「給与所得控除」といって所得に応じた一定額が経費として認められているので、その分所得税を減らすことができます。

一般的に、経費が多いほど税金は安くなります。会社から個人に役員報酬を支給することにより給与所得控除という経費が認められるので、法人化して役員報酬をだすことは節税対策になるといえるでしょう。

2. 法人における役員給与の取扱いとは?

役員報酬の金額は社会保険料を含めて考える

ひとり社長が自分へ役員報酬を支払う場合には、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を収める必要があります。
社会保険料は、会社と個人が折半で負担することになり、役員報酬の金額が大きいほど負担は大きくなります。
そのため、役員報酬の金額を決める際は、法人税や所得税だけではなく社会保険料も含めて検討し、会社に残る税引後利益と個人に残るキャッシュの金額の合計が最大になるよう役員報酬金額を決定することが重要です。

シミュレーションして考える

来期の予想利益(役員報酬控除前)が1,500万円の場合を例にして、役員報酬額を①300万円、②500万円、③800万円、④1,000万円の4つのパターンでシミュレーションしてみます。
※30代独身男性を前提に試算し、医療費控除やふるさと納税などの所得控除や住宅ローンなどの税額控除は考慮しないこととします。

①300万円 ②500万円 ③800万円 ④1,000万円
会社
役員報酬控除前利益 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
役員報酬 3,000,000 5,000,000 8,000,000 10,000,000
社会保険 438,984 692,244 1,115,172 1,203,732
税前利益 11,561,016 9,307,756 5,884,828 3,796,268
法人税等 2,977,952 2,207,030 1,275,331 807,953
税引後利益 8,583,064 7,100,726 4,609,497 2,988,315
個人
役員報酬 3,000,000 5,000,000 8,000,000 10,000,000
給与所得控除 980,000 1,440,000 1,900,000 1,950,000
社会保険料 438,984 692,244 1,115,172 1,203,732
基礎控除 480,000 480,000 480,000 480,000
課税所得 1,101,016 2,387,756 4,504,828 6,366,268
所得税 55,051 141,276 473,466 845,754
手取り金額 2,505,965 4,166,480 6,411,362 7,950,514
会社税引後利益+個人手取り合計 11,089,029 11,267,206 11,020,859 10,938,829

上表のとおり、役員報酬控除前の予想利益が1,500万円の場合、手元に残るキャッシュが最大になるパターン②役員報酬を500万円に設定することが最適解ということがわかります。

役員報酬は給与所得控除という節税メリットがある一方、金額を多く設定しすぎると所得税や社会保険の負担が増えてしまうため、
税金と社会保険を合わせてシミュレーションし、最適な金額を検討することで上手に節税をしましょう。

生活費を考慮するのを忘れずに

税金や社会保険の視点から役員報酬額の最適解を試算しましたが、
役員報酬額で個人の生活費を賄うことができなければ本末転倒です。

毎月50万円(年間600万円)出費する人が、役員報酬を年間500万円に設定しては100万円足りません。

役員報酬で生活費を賄えなくなった場合、会社からお金を借りることになります。
この会社から借りたお金は、会社の決算書上、「役員貸付金」として計上されることとなり、以下のデメリットがあります。

・「お金の管理ができていないのでは?」と心象が悪くなり、銀行から融資を受ける際不利に働く
・個人から会社に利息を支払う必要がある。(利息は会社の利益になり、その分税金が増えます。)
会社からお金を借りることのないよう、生活費が役員報酬の範囲内に収まるように役員報酬の金額を設定するようにしましょう。

個々人により前提が異なるため、検討する必要がある場合は、担当の税理士又は会計士にご確認ください。

なお、給与と事業所得の区分については下記のとおりまとめてますので、ご参考ください。
https://loki-tax.com/classification-of-salary-income-and-business-income/

以上、となります。
本記事が皆様にとって有益であれば何よりでございます。

ご拝読ありがとうございました。

※本記事の内容は、公開時(上記をご確認ください)の法令等に基づくものですので、ご留意ください。

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