カフェテリアプランが福利厚生費として経費になるか?

カフェテリアプラン 福利厚生費

カフェテリアプランが福利厚生費として経費になるかどうかをまとめました。

本記事で分かること!
  • 税務上の福利厚生費がわかる
  • カフェテリアプランが福利厚生費として経費になるかどうかがわかる

目次

1. まとめ

結論から先に申し上げますと、カフェテリアプランが福利厚生費として経費になるかどうかのポイントは以下のとおりとなります。

  • カフェテリアプランとは、法人が、従業員等に提供する選択可能な福利厚生制度のことをいう
  • 福利厚生費は、税務上明確に定義されていない
  • 福利厚生費として、法人の経費にするためには①役員・従業員おおむね一律に福利厚生が受けられること、②社会通念上認められる金額であること、③一定の基準に従ったものであること、の三要件が求められる
  • 一定の基準に従ったものである限り、カフェテリアプランは福利厚生費として経費計上が認められる

2. カフェテリアプランとは?

カフェテリアプランとは、個人ではなく法人が、その法人の従業員・役員(以下、「従業員等」という)に提供する選択可能な福利厚生制度のことをいいます。
具体的には、従業員等は現金ではなくポイントを付与され、事前に用意された福利厚生サービスから、選択し、当該ポイントを利用することで福利厚生サービスを享受する制度です。
福利厚生サービスとは、例えば、「人間ドック費用負担」、「薬購入補助」等がございます。

3. 福利厚生費とは?

結論から申し上げますと、福利厚生費について、税務上明確に定義されておりません。
唯一記載されているものとしては、下記のとおりです。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)

引用元:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

上記に基づき考えますと、法人の経費にするためには以下の要件が求められているものと考えられます。
①役員・従業員おおむね一律に福利厚生が受けられること
②社会通念上認められる金額であること
③一定の基準に従ったものであること

4. カフェテリアプランの福利厚生費の該当性

上記要件に基づき、スポーツクラブ費用が福利厚生費に該当するかどうか以下のとおり検討してみましょう。

まず①は、役員と一定の従業員だけを対象とするのではなく、全ての従業員を対象とする必要がございますので、こちらを満たせれば問題なさそうです。
なお、一人社長の会社のような場合、社長だけのカフェテリアプランは福利厚生費(経費)として認められないものと考えられます。
また、役員を10万ポイント、従業員を5万ポイントとする等役職や地位に応じて比例して付与した場合には、全てが経費として認められないため、留意が必要となります。
これは以下国税庁HPにて解説されておりますので、ご参考ください。
・国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/36.htm

次に②は、カフェテリアプランの社会通念上認められる金額がいくらかは正直不明です。しかし、極端な例かもしれませんが、例えば一人月50万円で福利厚生費として落とす場合、一般常識的には高すぎるかと思いますので、このようなものは認められません。(いくらまでならOKという規定がないので、あくまでも感覚論になってしまいます。)

そして③は、例えば、就業規則にカフェテリアプランに関する福利厚生を明記する必要があると考えております。

また、上記以外に、注意点がございます。それは、当該ポイントについて換金性を排除する必要がございます。課税されない経済的利益は法人から現物給付の形で支給されるものに限られるようですので、換金性があると、経済的利益の供与として課税対象になってきます。

したがって、上記一定の基準に従ったものである限り、カフェテリアプランは福利厚生費として経費計上が認められるものと考えられます。

以上、となります。
本記事が皆様にとって有益であれば何よりでございます。

ご拝読ありがとうございました。

※本記事の内容は、公開時(上記をご確認ください)の法令等に基づくものですので、ご留意ください。

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