【法人】マッサージ代が福利厚生費として経費になるか?

マッサージ代 福利厚生費

【法人】マッサージ代が福利厚生費として経費になるかどうかをまとめました。

本記事で分かること!
  • 税務上の福利厚生費がわかる
  • マッサージ代が福利厚生費として経費になるかどうかがわかる

目次

1. まとめ

結論から先に申し上げますと、マッサージ代が福利厚生費として経費になるかどうかのポイントは以下のとおりとなります。

  • 福利厚生費は、税務上明確に定義されていない
  • 福利厚生費として、法人の経費にするためには①役員・従業員おおむね一律に福利厚生が受けられること、②社会通念上認められる金額であること、③一定の基準に従ったものであること、の三要件が求められる
  • 一定の基準に従ったものである限り、マッサージ代は福利厚生費として経費計上が認められる

2. 福利厚生費とは?

結論から申し上げますと、福利厚生費について、税務上明確に定義されておりません。
唯一記載されているものとしては、下記のとおりです。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)

引用元:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

上記に基づき考えますと、法人の経費にするためには以下の要件が求められているものと考えられます。
①役員・従業員おおむね一律に福利厚生が受けられること
②社会通念上認められる金額であること
③一定の基準に従ったものであること

3. マッサージ代の福利厚生費の該当性

上記要件に基づき、マッサージ費用が福利厚生費に該当するかどうか以下のとおり検討してみましょう。

まず①は、役員と一定の従業員だけを対象とするのではなく、全ての従業員を対象とする必要がございますので、こちらを満たせれば問題なさそうです。
なお、一人社長の会社のような場合、社長のマッサージ代は経費として認められないものと考えられます。

次に②は、マッサージ代の社会通念上認められる金額がいくらかは正直不明です。しかし、極端な例かもしれませんが、例えば一人月50万円で福利厚生費として落とす場合、一般常識的には高すぎるかと思いますので、このようなものは認められません。(いくらまでならOKという規定がないので、あくまでも感覚論になってしまいます。)
また、そもそもマッサージの費用について会社負担することが、社会通念上認められるのかという論点もございます。つまり、日本の一般的な会社が当該制度を導入していないと言われ、認められないと指摘を受けてしまうリスクはございます。しかし、私見ではありますが、現代において、マッサージ等の施術を受けるのはよくある話でそれを会社の福利厚生としている会社は増えている感覚がございますので、社会通念上認められないと指摘を受けるかというとそういうわけでもない気がしますし、戦える余地は多分にあろうかと考えております。

そして③は、例えば、就業規則にマッサージに関する福利厚生を明記する必要があると考えております。

また、上記以外に、マッサージ店との契約を法人契約にすることも法人の経費性を証明するための一つの論拠になろうかと思います。(個人契約より法人契約の方が説明がつきやすいと思います。)

したがって、私見ですが、上記一定の基準に従ったものである限り、マッサージ代は福利厚生費として経費計上が認められるものと考えられます。

4. 事例

税理士の友人数十名に調査したところ、スポーツクラブ費用の他社事例(税務調査による指摘の有無を含む)をまとめましたので、下記をご参考ください。

①A社:福利厚生費計上
・一か月1人2,000円前後
・接骨院
・レシートあり
・実費精算

②B社:福利厚生費計上
・一か月1人1万円前後
・調査で指摘されたことがない

以上、となります。
本記事が皆様にとって有益であれば何よりでございます。

ご拝読ありがとうございました。

※本記事の内容は、公開時(上記をご確認ください)の法令等に基づくものですので、ご留意ください。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次