消費税の免税事業者は税抜経理が認められるか?

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消費税の免税事業者は税抜経理が認められるか、また、消費税の免税事業者とは何か等をまとめてみました。

本記事で分かること!
  • 消費税の免税事業者がわかる
  • 税込経理及び税抜経理がわかる
  • 消費税の免税事業者の場合、税抜経理が認められているかどうかがわかる

目次

1. まとめ

結論から先に申し上げますと、消費税の免税事業者のポイントは以下のとおりとなります。

  • 消費税の免税事業者とは、約二年前の課税売上が1,000万円以下の事業者をいう
  • 消費税の納税義務者は、税込経理又は税抜経理を選択適用できる
  • 税込経理の場合の消費税等の納付時には、「租税公課」勘定を使用し、必要経費又は損金の額に算入される
  • 消費税の免税事業者は、税込経理によることとされており、税抜経理は認められていない

2. 消費税の免税事業者とは?

消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の免税事業者とは、その課税期間の基準期間(約二年前)における課税売上高が1,000万円以下の事業者(法人・個人)をいいます。基準期間が1年でない法人の場合は、1年相当に換算した金額により判定することとされています。

なお、新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目については、基準期間はないので、原則として納税義務が免除されますが、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合には、納税義務は免除されないこととなります。

また、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則的にその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう)における課税売上高が1,000万円超の場合には、その課税期間から課税事業者となります。ただし、当該判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

なお、自ら課税事業者を選択することもできますので、当該制度を利用した場合や合併・分割等の特殊事象が生じている場合は別途検討する必要がございますが、、当該制度の説明は他記事にゆだねたいと思います。

3. 税込経理or税抜経理とは?

上記の消費税等の免税事業者ではなく、消費税等の納税義務がある事業者は、所得税又は法人税の課税所得計算にあたり、消費税等について税込経理あるいは税抜経理のいずれかを選択することができます。

文字通りではございますが、税抜経理は、売上等の収益計上時に生じた消費税等を「仮受消費税等」勘定として仕訳し、仕入等の費用計上時に生じた消費税等を「仮払消費税等」勘定として仕訳することをいいます。(以下、イメージ仕訳参照。)

借方(Dr.) 金額 貸方(Cr.) 金額
Cash 110 売上
仮受消費税
100
10

一方で、税込経理は、売上等の収益計上時に生じた消費税等を「売上等」勘定として、消費税等も含めて仕訳し、仕入等の費用計上時に生じた消費税等を「仕入等」勘定として、消費税等を含めて仕訳することをいいます。なお、消費税等の納付時には、「租税公課」勘定として、必要経費又は損金の額に算入します。(以下、イメージ仕訳参照。)

借方(Dr.) 金額 貸方(Cr.) 金額
Cash 110 売上 110

なお、税抜経理及び税込経理は、原則的に全ての取引について一貫して選択する必要がございますが、法人については、一定の場合、税抜経理及び税込及びを併用して選択適用することができます。

税抜経理を選択する場合には、売上等の収益に係る取引については、税抜経理をしなければいけませんが、棚卸資産、固定資産及び繰延資産の取得に係る取引又は販売費及び一般管理費等の支払いに係る取引のいずれかの取引については、税込経理を選択適用することができます。また、棚卸資産の取得に係る取引については、継続適用を条件として、固定資産及び繰延資産と異なる経理処理を適用することができます。

一方で、売上等の収益に係る取引について、税込経理を選択する場合には、固定資産の取得に係る取引等のすべてについて税込経理が求められるため、留意が必要です。

4. 消費税の免税事業者は税抜経理が認められるか?

結論から申し上げますと、消費税の免税事業者は、税込経理によることとされており、税抜経理は認められていません。

消費税の免税事業者でも、税抜経理をしておいて、決算時に仮受消費税勘定と仮払消費税勘定を相殺して、租税公課勘定等に振り分ければ問題ないのでは?と疑問に思うこともあるでしょう。また、管理会計目的で、税抜経理にて原価管理したい等もあるかもしれません。

しかし、消費税の免税事業者は、税抜経理と税込経理の選択適用にかかわらず、税込経理によるものとされている(以下、国税庁HP参照。)ため、従う必要があります。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm

 

以上、となります。
本記事が皆様にとって有益であれば何よりでございます。

ご拝読ありがとうございました。

※本記事の内容は、公開時(上記をご確認ください)の法令等に基づくものですので、ご留意ください。

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