租税条約に関する届出書(源泉徴収関係)の提出及び還付請求

租税条約

海外のデザイナーやカメラマン等の非居住者へ支払う時、一定の場合、源泉徴収する必要がございます。
(海外のデザイナーやカメラマンへの支払いは、別記事で記載しておりますので、以下のリンクをご確認ください。)

  • 海外のデザイナーへ支払うデザイン料:https://loki-tax.com/withholding-tax-payment-to-designer-out-of-japan/
  • 海外のカメラマンへ支払う写真撮影料:https://loki-tax.com/withholding-tax-to-cameraman/
  • 今回は、日本国内法に基づいて、源泉徴収する前と後の手続き関係をまとめてみました。

    本記事で分かること!
    • 源泉徴収に関して、非居住者への支払い前後の手続きの概要がわかる
    • 租税条約に関する届出書(源泉徴収関係)及び還付請求の仕方がわかる

    目次

    1. まとめ

    非居住者に対して支払う際の源泉徴収に関して、源泉徴収する前と後の取扱いをまとめてみました。本記事のポイントは以下のとおりとなります。

    • ①国内法、②租税条約、の順で整理する必要がある
    • 非居住者が支払を受ける日の前日までに租税条約に関する届出書等を提出しないと、国内法20.42%で源泉徴収されてしまう
    • 源泉徴収された後でも、上記届出書とともに還付請求書を提出すると国内法源泉徴収された税金を一定額取り戻すことができる

    2. 非居住者への源泉徴収の税務上の考え方

    国内の方への支払いであれば簡単だけど、非居住者への支払いとなると難しいし、どう整理していいか分からない。等の疑問がございましたら、本記事をご参考にして頂けますと幸いです。

    非居住者への支払いは、まずは日本国内法(所得税法、所得税法施行令等)を確認する必要がございます。
    国内法で源泉徴収自体が不要であれば、租税条約を確認する必要がございませんので、まずは国内法を確認致します。

    次に、国内法で源泉徴収が必要そうであれば、非居住者の所在する国と日本国との間の租税条約で軽減又は減免されている可能性があるので、租税条約を確認する必要がございます。

    結論としては、①国内法の確認、②租税条約の確認、の順番で確認することになります。(国内の方への支払いであれば、国内法だけの確認で済むので、非居住者への支払いとなると手間が増えてしまいますね。。)

    なお、相手国の国内法(例えば、アメリカ居住の方(個人)への支払いであれば、アメリカの法律)は、日本から支払う以上、確認する必要はございませんので、ご留意ください。

    3. 非居住者へ支払う前の手続き

    源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者が、日本において源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」という)について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」という)を提出する必要がございます。

    なお、届出書のフォーマット(国税庁HP以下ご参照)は、所得の種類によっても違いますので、使い分ける必要がございます。

  • 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm
  • 非居住者は、届出書を支払者である源泉徴収義務者である内国法人等ごとに正副2部作成し、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、源泉徴収義務者である内国法人等を経由してその内国法人等の納税地の所轄税務署長に提出することで、国内法の税率(20.42%)による源泉徴収は不要となり、租税条約に記載の軽減税率による源泉徴収又は免除(=0%)ということになります。

    また、租税条約により軽減又は免除を受けるために条件を定めている規定(以下、「特典条項」又は「LOB(Limitation of benefitの略)」という)があり、その場合、上記届出書の他に「特典条項に関する付表(様式17)」及び「居住者証明書(相手国において課税を受けるべきものとされる居住者であることを証明する書類)」が必要となります。

    なお、「特典条項に関する付表(様式17)」についても、相手国によりフォーマットが違うため、以下の国税庁HPを参考に、使い分ける必要がございます。

  • 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm
  • 4. 非居住者へ源泉徴収して支払った後の手続き

    上記のとおり、支払を受ける日の前日までに、届出書を提出する等の手続きをしていなかった場合は、原則通り、国内法で源泉徴収する必要がございました。
    しかし、本来、租税条約を提出していたら、軽減又は免除を受けれたのに、提出しなかっただけで損してしまうのは酷ということで、源泉徴収後でも一定の手続きをすれば、納税した税金を取り戻すことができます。

    それが、還付請求手続きとなります。

    具体的には、非居住者は源泉徴収され税金を支払った後、上記届出書とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を、源泉徴収義務者である内国法人等を通じて当該内国法人等の納税地の所轄税務署長に提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された税額との差額について、還付を請求することができます。(つまり、日米租税条約の場合、該当所得が0%となっていれば、20.42%と0%との差額である20.42%を還付請求することができるということです。)

    なお、納付があった日から5年の間に請求しない場合、時効により請求権が消滅しますので、ご留意ください。

    以上、となります。

    非居住者への支払いは、迷うことがあろうかと思いますが、本記事が皆様にとって有益であれば何よりでございます。

    ご拝読ありがとうございました。

    ※本記事の内容は、公開時(上記をご確認ください)の法令等に基づくものですので、ご留意ください。

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