フリーランスが住所変更した場合の振替納税の取扱い

フリーランス 振替納税

フリーランスが住所変更した場合の振替納税の取扱いをまとめました。

本記事で分かること!
  • フリーランスが住所変更した場合の取扱いがわかる
  • 2020年度税制改正である、振替納税の簡素化についてわかる

目次

1. まとめ

結論から先に申し上げますと、フリーランスの方が住所変更した場合の振替納税のポイントは以下のとおりとなります。

  • 振替納税とは、フリーランス自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにて、国税を納付する手続
  • フリーランスが住む場所(≒納税地)を異動した場合、異動届出書の提出が必要
  • 従来、振替納税を選択しているフリーランスが納税地を変更した場合、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出する必要があった
  • 2021年1月1日以降、異動届出書に振替納税に関する事項について、チェックをして、提出すれば、振替納税の変更が納税地の異動とあわせて行われることとなった

2. 振替納税とは

振替納税とは、フリーランス自身の名義の預貯金口座からの口座引落しにて、国税を納付する手続です。

事前に税務署又は金融機関へ専用の依頼書を紙で提出する又はe-Taxにて依頼書を提出する必要があります。

振替納税は、利用可能額に制限はないものの、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できるようですので、期限後の場合、利用できないという点で使い勝手が悪いかもしれません。
また、振替納税の対象税目が、申告所得税等(源泉税は含まれない)及び消費税等のため、その他税金の納付は別途手続が必要となります。

フリーランスのベストな納付方法については、以下の別記事でまとめておりますので、ご参考ください。
https://loki-tax.com/method-of-tax-payment-for-self-employed/

3. 納税地の異動

フリーランスが住む場所(≒納税地)を異動した場合、各種手続きが必要となります。

納税地の異動があった場合は、「遅滞なく」異動届出書を提出する必要がございます。(「遅滞なく」とは、言葉のとおりですが、遅れていたとしても特に罰則規定はないようです。)

異動届出書のフォーマットは下記国税庁HPをご参考ください。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

4. 振替納税の変更手続き

従来、振替納税を選択しているフリーランスの方が納税地を変更した場合、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出する必要がございましたが、2020年度税制改正により当該手続きの簡素化が図られました。

それは、納税地の異動届出書を作成する際に、振替納税に関する事項について、「振替納税を引き続き希望する。」という欄で、「はい」を選択して、提出すれば、振替納税の変更が納税地の異動とあわせて行われることとなりました。

従来は、わざわざ口座振替依頼書を別途作成し提出していたため、かなり簡素化されたと考えられます。

また、従来からの取扱いは現行も生きておりますので、現在は、従来からの方法と簡素化の方法のいずれの方法も認められております。

なお、簡素化の方法は、2021年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について実施されることとなっております。

今後、納税地の異動を検討されており、振替納税を選択している方は、簡素化された方法を選択されることをお勧め致します。

以上、となります。
本記事が皆様にとって有益であれば何よりでございます。

ご拝読ありがとうございました。

※本記事の内容は、公開時(上記をご確認ください)の法令等に基づくものですので、ご留意ください。

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